液晶モニターGD-42X1・GD-32X1「モニターキャリブレーション2ソフトウェア」ダウンロード



「モニターキャリブレーション2ソフト」とは


パソコンと分光測色計を組み合わせて白バランスとガンマ値の較正ができます。

お手持ちのパソコンに、「JVC Monitor Calibration 2」をダウンロードし、市販のRS232Cケーブルで 液晶モニターとパソコンを、また適合する測色計をパソコンへUSB接続すれば、簡単に白バランスとガンマ値を 較正することができます。


動作環境


モニターキャリブレーション2ソフトを使用するには、以下の環境が必要です。


OS Microsoft® Windows® XP (32bit) Windows Vista® (32bit)
ハードディスク 280MB以上の空き容量
グラフィックス 1024x768以上
測色計 X-Rite社 EyeOne Display 2
その他必要な装置 RS232C端子又はUSB−RS232C変換器、USB端子
RS232Cケーブル(リバース)

●ご注意

 

  • 上記の条件を満たすすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
  • Macintoshには対応していません。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※その他記載している会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。


対応モデル


  • GD-42X1
  • GD-32X1

FAQ


Q.私のパソコンにはRS232C端子がありません。どうすればよいですか?
A.USB端子付きのパソコンであれば、USB⇔RS232C変換アダプタを使用すれば、お使いになれます。変換アダプタは、パソコンショップで販売されています。

Q.このソフトで、対応モデル以外の液晶モニターのキャリブレーションはできますか?
A.上記対応モデルの液晶ディスプレイモニターのみに有効です。

Q.Windows98/Me/2000で使えますか?
A.使えません。Windows® XP/Vistaでのみ動作確認されています。

ソフトウェア使用許諾契約書について


●ご注意

 

弊社ソフトウェア製品「モニターキャリブレーション2」をご使用いただく前に下記ソフトウェア使用許諾書をあらかじめお読みください。お客様による本製品の使用開始をもって、下記ソフトウェア使用許諾契約書にご同意いただいたものとします。


ソフトウエア使用許諾契約書

株式会社JVCケンウッド(以下「弊社」といいます)は、お客様に、本ホームページよりダウンロードされたソフトウェア(以下「本ソフト」といいます)を使用する権利を下記の条件で許諾します。

 

1. 著作権

本ソフトに関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属又は第三者から正当なライセンスを得たものであり、日本の著作権法その他関連して適用される法律等によって保護されています。

 

2. 権利の許諾

(1)お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトを使用する、非独占的な権利を本契約に基づき取得します。

(2)お客様は、本ソフトを、お客様がお持ちのPCに搭載されたHDDその他の記憶装置に本ソフトをインスト−ルし、使用することができます。

(3)お客様は、本ソフトをバックアップまたは保存の目的においてのみ複製することかできます。

 

3. 制限事項

(1)お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。

(2)お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトを使用、全部または一部を複製、改変等をすることはできません。

(3)お客様は、本ソフトを第三者に使用許諾、販売、貸与またはリ−スすることはできません。

 

4. 本ソフトの譲渡

お客様は、下記のすべての条件を満たした場合に限り、本契約に基づく使用権を第三者に譲渡することができます。

i)お客様が本契約書、本ソフトを含む本製品、本ソフトのすべての複製物およびその記録媒体、ならびに関連資料を含む本製品のすべてを譲渡し、これらを一切保持しないこと。

ii)譲受人が本契約に同意していること。

 

5. 限定保証

弊社は、本ソフトに関していかなる保証も行いません。したがって、本ソフトに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。

 

6. 責任の制限

弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます)および第三者からお客様になされた損害賠償等の請求による損害について、一切責任を負いません。

 

7. 契約期間

本契約は、お客様が本ソフトをダウンロ−ドし、またはお客様のハ−ドウェアにインスト−ルされた時点を以て発効し、下記8.により本契約が終了するまで有効であるものとします。

 

8. 契約の終了

(1)弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、お客様に対し何らの通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、弊社は、お客様によって被った損害をお客様に請求することができます。

(2)お客様は、本契約が終了したときは、直ちにお客様のハ−ドウェアに保存されている本ソフト、およびそのすべての複製物を破棄するものとします。

 

9. 輸出管理

お客様は、本ソフトあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

 

10. その他

(1)お客様は、いかなる方法および目的によっても、本ソフトおよびその複製物を違法に日本国外に輸出してはなりません。

(2)本契約に関連または起因する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。


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